2023/03/17バイクによるデリバリー違法とは??注意するポイントをご紹介致します!
こんにちは!中の人松本ですっ!
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写真は置いといて、最近はバイクのデリバリーの需要が一気に高まってきていますよね。今やデリバリーを専業とする人もいたり、アルバイトとして行う人もいるなど、幅広い人たちに利用されています!しかし、注意しないとバイクのデリバリーが違法になる場合がある可能性があることをご存知でしょうか?今回はバイクのデリバリーで気をつけたいポイントをまとめました!!
バイクでデリバリーするのは違法なの!?
車よりも小回りが利き、細い路地にも入っていきやすい自転車やバイクは、デリバリーには最適な乗り物といえますよね。近年では、スマホアプリで配達パートナーとして登録することで個人所有の自転車やバイクに乗って配達のアルバイトをできるようなシステムもあったりします!その新しい働き方が話題となっていますよね!!!でも、中には違法行為になってしまうデリバリーも存在するので注意が必要ですよ!!
無届でバイクを使ってデリバリーをするのは違法!?
デリバリーをするのが違法になってしまう場合のケースについてお話ししていきます!まず、自転車でデリバリーをする場合は特別な許可や届出は必要ありませんよ。そのため、アルバイト感覚で軽く働きたいという人は自転車を選択する場合が多いですかね。次にバイクなのですが、こちらは自転車と違って少しややこしく、排気量によって変わってくるんです!
排気量125cc以下なら違法にはならない
道路運送車両法では、排気量50cc以下のバイクを「一種原動機付自転車」(いわゆる原付のことです!!)、排気量125cc以下のバイクを「第二種原動機付自転車」(いわゆる原付二種、スクーター!)としています。125cc以下のバイクなら自転車と同じく届出は必要ないので、自分のバイクを使って届出なしでデリバリーサービスの仕事をしていても違法にはなりませんよ!デリバリーをしている人たちは125cc以下のバイクを使用しているイメージがあります!!
排気量125ccを超えると届出が必要になってきます!!
お金をもらって自動車を使い荷物を運搬することを「貨物軽自動車運送事業」といって、この事業を営業する場合は管轄の運輸局に特別な届出が必要になってきます!また、軽自動車検査協会にて車検証とナンバープレートを発行してもらわないといけませんよ!!この「貨物軽自動車運送事業」に当てはまる自動車には、原動機付自転車以外のバイク、つまり排気量125ccを超えるバイクも含まれてきます!なので、排気量125ccを超えるバイクでデリバリーを行う場合は自動車と同じく届出が必要になってきます!もし届出をせずにデリバリーをすれば違法になっていまいますので注意を!!登録制のデリバリー業務で、登録する段階では自転車や原付でデリバリーするといっていたのに、実際には自家用車や125cc以上のバイクを使ってデリバリーをしていた例が時々ニュースなどで取り上げられたりしていて、それが違法とされているのにはこのような理由があるからなんです、、、
もちろんデリバリーサービス業務に登録する際、大多数の業者では違法性についての説明や注意もありますが、中には違法だと知らないまま自家用車や排気量125cc以上のバイクを使ってしまう人もいるのが現状、これからデリバリー業務をやろうとしている人は必ず自分の乗り物に届出の義務があるのかどうかを確認するようにして違反ないように注意しましょうね!!!
まとめですっ!
誰でも手軽にできるアルバイトとして、デリバリーサービスは人気の業種。でも、誰でもできるからといってもちろん注意するところはあります。労働する以上はお金が発生しているということを肝に銘じてですね、届出のことも他人事ではなく自分で知識をつけるようにしたいですね〜!もし無届けで営業するなどのトラブルが起こってしまった場合は、安易に自分の力だけでなんとかしようとせず、法律のプロである弁護士に早急に相談するなどして対処しましょうね!!ではまた!